ワンストップ特例制度使用時に確定申告は注意が必要!
ふるさと納税されている方のほとんどが利用されていると思われる「ワンストップ特例」。
この制度を使用時に「確定申告」する必要が出た場合、注意しなければならないポイントがあります。
この記事では…
- ワンストップ特例を使用した際に確定申告をするとどうなるのか
- 確定申告が必要な場合はどうすべきだったか
- 誤った確定申告内容の修正はどうすればできるか
- 【実録】ワンストップ特例と確定申告を同時にしてしまった哀れな男の末路(体験談)
を説明していきます。
ワンストップ特例制度を使用した際に確定申告をするとどうなるのか
ワンストップ特例制度の内容
まず本題に入る前に、「ワンストップ特例制度」とは一体どんなものなのかをおさらいしておきましょう。
総務省のサイトでは、以下の通り説明されています。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
総務省 ふるさと納税ポータルより引用
ここでポイントとなるのが対象者が「確定申告の不要な給与所得者等」という部分。つまり、この制度の利用前提は確定申告しない人であるということです。
そもそも、ふるさと納税の還付を受けるために確定申告が必要でした。が、このワンストップ特例制度が設けられてからは「確定申告の不要な人」は特定の手続きをするだけで確定申告しなくてよくなりました。この制度のおかげで、確定申告で控除申請する部分を各自治体を通してやってくれるようになったわけです。
ただし、確定申告をする必要が出てきた場合には注意が必要です。
ワンストップ特例の申請後に確定申告を改めてする場合は、ワンストップ特例を申請済みであっても「ふるさと納税分の寄付金控除」分を含めて確定申告する必要があります。
確定申告時にワンストップ特例で申請した内容は無視されるため、確定申告で申請した内容が最終的な申告内容として受理されることになります。
確定申告でふるさと納税分の寄付金控除をしない場合どうなるか
さて、確定申告時にワンストップ特例で申請した内容は無視されて、確定申告で申請した内容が最終的な申告内容として受理されると説明しました。
これを意識せず、確定申告で「ふるさと納税分の寄付金控除」をしていない場合どうなるのでしょうか。
当たり前のはなしですが、寄付金分が控除されない状態になります。つまり、寄付金控除分が計算されず、通常通り納税額を税金として支払うこととなります。
つまるところ、寄付だけした気前のいい人として扱われるわけです。
なんというかなしい状況!
ワンストップ特例制度と確定申告を同時にした場合、申請適用外のお知らせが来る
ところで、確定申告とワンストップ特例制度を同時に行ってしまった場合、寄付金控除が受けられない状態であることを知ることはできるのでしょうか。
これは自治体によって対応はまちまちのようですが、一般的には申請内容が適用されなかった旨が通知されるようです。私の場合は「ワンストップ特例制度申請適用外のお知らせ」という通知が郵送で届けられました。
このお知らせには、以下のことが記載されていました。
- 申請適用外の理由
- 寄付金控除が受けるための手続き方法
基本的には、自治体からのこのお知らせに書いてある内容をたよりに、税金の窓口に問い合わせを行い手続きをすることになります。
確定申告が必要な場合はどうすべきだったか
確定申告時に寄付金控除申請を含める必要がある
確定申告では申請した内容が最終的な申告内容として受理されます。
したがって、ワンストップ特例後に確定申告が必要となった場合は、確定申告の内容にすべてのふるさと納税の寄付金控除申請を含めておけば控除を受けることができます。
ワンストップ特例で申請を出している方にとっては二度手間ではありますが、制度上仕方がありません。忘れずにふるさと納税分の寄付金控除を含めるようにしましょう。
誤った確定申告内容の修正はどうすればできるか
確定申告の期間中の場合
誤った内容の確定申告は確定申告の期間中であれば、随時修正することができます。国税庁のサイトでは以下のとおり説明されています。
Q.確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
A.確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。
国税庁のQ&Aより引用
e-taxなどの場合は再度サイト上でデータ変更を行います。書類で提出する場合は、再度確定申告書類を作成して提出することになります。
確定申告期限後の場合
では、期限が過ぎてしまった場合にはどうしたらよいでしょうか。自治体から「ワンストップ特例制度の申請が適用外となっている」というお知らせで気づいた場合は、このケースに該当します。
確定申告期限が過ぎた後に控除手続きを行う場合は「更正の請求」を行う必要があります。手続きを行ったら再審査の後、正式に受理されれば、別途収め過ぎた税金が還付されます。
この手続きは、基本的には書類の提出、または、e-taxで行う事ができます。また、税務署の窓口でも訂正可能です。
詳細は国税庁のサイトをご覧ください。
【実録】ワンストップ特例と確定申告を同時にしてしまった哀れな男の末路(体験談)
さて、対処法については以上なのですが、わたくしも確定申告時に寄付金申請し忘れた口。
せっかくなのでどのような感じで対応したのかを体験談形式でまとめておこうと思います。同じ状況になった方の参考になれば幸いです。(末路…と書いてますが、ちゃんとハッピーエンドです…!)
自治体から申請適用外のお知らせが届く
確定申告も完了し、税金に関して特に気に求めていなかった6月の初旬。
自治体からとある事実を伝えるための封筒が届きました。
自治体から個別に郵送物が来ることは子育て関係でよくあったので、「なにかなー?奥さんの検診のお知らせとかかな?」くらいのノリで開けてみると…。
そこに書いてあったのは「ワンストップ特例制度申請適用外のお知らせ」という文字。
確定申告時に寄付金申請し忘れに気が付いたのは、この「自治体からの申請適用外のお知らせ」を受け取ったときでした。
ああ~やっちまった~( ゚Д゚)
初めての確定申告、ちゃんと上手にできたと思ったのに…。
ワンストップ特例制度について勘違いしていたことによって「更正の請求」が必要になってしまいました。
自治体に問い合わせる
仕方がないので、念のための事実確認と手続きを進める方法を確認するためにまずは自治体の電話窓口に問い合わせしました。
何度これ繰り返したのかなというのがわかる程度に超絶流暢に回答いただいた内容を要約するとこんな感じ。
- 事実としては書いてある通りで間違いない。
- 本件に関しても、自治体側は税務署からの通知をもとに処理しているだけ。
- 税務署で対応してもらうことになるので、詳しいことは税務署に聞いてね。
すみません、お手間とらせまして…。ま、気分入れ替えて、次いこ、次。
税務署に問い合わせる
というわけで、今度は管轄の税務署に電話で問い合わせしました。
事前に調べておいた内容も踏まえて話したところ、こちらも懇切丁寧に対応方法を回答いただきました。要約するとこんな感じ。
- 理解の通り、確定申告を訂正する手続きを行えばOK。
- 手続き方法は、以下の方法がとれる。
- e-taxでのデータ訂正
- 対面でのデータ訂正
- 書類作成をして提出
- ただし、以下についての制約がある
- e-taxは事前にIDパスワードを税務署まで取りに来る必要あり
- 対面での手続きは予約が必要
自分で書類を作り直してもよかったのですが、また失敗して時間をとるのも微妙ですし、e-taxのアカウントも取得したかったので、確実な対面での手続きをしてみることにしました。
コロナ禍の影響で対応件数が限られるという事で、予約は1か月に…。
税務署で手続きをする
電話でのやりとりから一か月後、税務署で手続きです。
税務署では確定申告用の窓口があり、予約していたことを伝えるとすぐに手続きが始まりました。
その際の持ち物はこちら。
- 銀行口座のわかるもの(カード、通帳など)
- 源泉徴収票
- マイナンバーカード
- ふるさと納税の寄付金受領証明書
- 確定申告書の控え分
変更内容と証明書類を渡すと、入力は税務署の職員さんがやってくれました。こちらはその内容を証明書類の内容と突き合わせて確認するだけです。手続き自体はものの5分程度で完了。あとは還付金について説明され、控えの確定申告書類をもらって終了しました。
思ったよりあっけない…。
余談ですが、e-taxのIDパスワード発行のほうが時間がかかってたりして…。
更正の通知書が届く
税務署での手続きから2か月ほど経って、税務署から郵送で更正通知書が届きました。
税務署での手続き時に控えで貰った更正内容と見比べてみたところ、申請した通り。これで確定申告時に思い描いていた通りの状態になりました。
今回は払いすぎていた税金が還付されることになるので、事前に登録していた金融機関の口座に振り込みが行われる予定です。振込通知書が郵送されれば国税分は完了となります。
所得税分が還付される
税務署での手続きから3か月(更正通知から1か月ほど)で、事前に登録していた金融機関の口座に還付金が振り込まれました。
それと同時に税務署から「国税還付金振込通知書」という書類(厳密にははがき)が届きます。
地方税分の変更通知書が届く
税務署での手続きから4か月ほど経って、自治体から変更通知書が届きました(私はサラリーマンなので職場に変更通知書が届くので、職場から再度郵送されてきました)。
届いた書類は、毎年6月に届く税額通知書と同じフォーマットです。内容を確認したところ「納付額」が変更月以降、ふるさと納税の控除分が加味された状態に修正されていました。
なお、実際の減額についても、税額欄の「増減額」の項目で減額された額が確認できまました。
税務署での説明通り、国税局側の処理が完了後に自治体に向けて更正の通知が届くそうなので、これだけ時間がかかったようです。
これにてすべて完了!やったね!
まとめ
ワンストップ特例制度を使用時に確定申告する際は注意が必要です。
確定申告をする必要が出てきた場合には、ワンストップ特例を申請済みであっても「ふるさと納税分の寄付金控除」分を含めて確定申告する必要があります。
もし、誤って寄付金控除を忘れてしまった場合でも、確定申告の内容の訂正を行えば、寄付金控除分の還付を受けられます。